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投票日当日は、SNSでも選挙運動はできません

2026年2月7日
お知らせ

12日間の衆院選。

午後8時をもって“拡声器を使っての選挙運動”を終えました。
 
この後、2月7日(土)23時59分59秒までは、SNSなどを使った選挙運動が可能ですが、そこからの投票日当日は、公職選挙法の定めにより、SNS等の取り扱いは以下のとおりとなっています。
 
①ウェブサイト等に掲載された選挙運動用文書図画は、選挙期日当日もそのままにしておくことができます(改正公職選挙法第142条の3第2項)。
②ただし、選挙運動は選挙期日の前日までに限られており、選挙期日当日の更新はできません(公職選挙法第129条)。
③違反した者は、1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金に処することとされており(公職選挙法第239条第1項第1号)、選挙権及び被選挙権が停止されます(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
 
②に関しては、他の人の投稿に「いいね」したり、「リポスト」(Xの場合)や「シェア」をすることも「更新」に含まれますので、投票日当日の2月8日午前0時から午後8時までは、不用意なSNS操作はしないよう、くれぐれもご注意願います。